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内閣は、財政融資資金法 (昭和二十六年法律第百号)第七条第四項 及び第十条第一項第十号 並びに附則第十二項 の規定に基づき、この政令を制定する。

(期限前払戻しの財政融資資金預託金に付する利子の利率)
第一条  財政融資資金法 (以下「法」という。)第七条第四項 の規定により付する利子の利率は、財政融資資金預託金(法第四条 の財政融資資金預託金をいう。以下「預託金」という。)が預託された時において法第七条第三項 の規定により約定期間に応じ財務大臣が定めた利率(以下「預託時利率」という。)のうち当該預託金の約定期間に応じて定められたものと当該預託金が預託されていた期間に相当する約定期間に応じて定められたもののいずれか低い利率から年〇・一〇パーセントを控除した利率を上限として、当該預託金の期限前の払戻しを行う日における現在価値に相当する金額を払い戻すこととした場合における当該払戻しを行う日までの期間に応じた利率に即して財務大臣が定めるものとする。ただし、年〇・〇一パーセントを下回らないものとする。

(債券の貸付け)
第二条  法第十条第一項第十号 の政令で定める債券は、同項第一号 、第三号、第五号、第七号及び第九号に掲げる債券とする。
2  法第十条第一項第十号 の政令で定める法人は、次に掲げるものとする。
一  金融商品取引法 (昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項 に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項 に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)
二  金融商品取引法第二条第三十項 に規定する証券金融会社

   附 則

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

(資金運用部預託金に付する利子の利率を定める政令の廃止)
第二条  資金運用部預託金に付する利子の利率を定める政令(昭和六十二年政令第三十二号)は、廃止する。

(年金特別会計の国民年金勘定及び厚生年金勘定に関する預託金に付する利子の利率)
第三条  法附則第十二項の規定により付する利子は、約定期間七年未満の預託金であって、約定期間満了の日に払戻しを行うものについては預託時利率のうち約定期間七年に応じて定められた利率から年〇・一〇パーセントを控除した利率(当該利率が、預託時利率のうち当該預託金の約定期間に応じて定められた利率を上回る場合に限る。)により、法第七条第二項の規定により約定期間満了前に払戻しを行うものについては預託時利率のうち約定期間七年に応じて定められた利率から年〇・二〇パーセントを控除した利率(当該利率が、当該預託金について同条第四項の規定により財務大臣が定める利率を上回る場合に限る。)により付する。ただし、預託後一年以上七年未満の期間内に払戻しを行う預託金のうち年金特別会計の国民年金勘定又は厚生年金勘定の区分ごとに第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超える場合における当該超える部分に相当するもの(当該超える部分が払戻しを行う預託金の額を超える場合には、当該預託金の額)及び預託後一年未満の期間内に払戻しを行う預託金については、この限りでない。 
一  当該預託金の払戻しの直前までに当該年度において払戻しを行った預託金の合計額に当該預託金の額を加えたもの
二  当該預託金の払戻しの直前において当該年度分の余裕金として預託されている預託金の額

(債券の貸付けの特例)
第四条  法第十条第一項第十号の政令で定める債券は、当分の間、第二条第一項に定める債券のほか、商工組合中央金庫の発行する債券とする。

   附 則 (平成一四年一二月六日政令第三六三号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十五年一月六日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第六条  この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一四年一二月一八日政令第三八五号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一六年一月三〇日政令第九号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第二条  この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一九年三月三一日政令第一二四号) 抄

(施行期日等)
第一条  この政令は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。

   附 則 (平成一九年八月三日政令第二三三号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、改正法の施行の日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第六十四条  施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。